メモ@inudaisho

君見ずや出版 / 興味次第の調べ物置き場

税に関するインタビューとマイナンバー

(2016/8/21追記)
Kindleダイレクトパブリッシングで出版するために必要な初期登録の方法 | ブログマーケッターJUNICHI
 ↑これによるとそもそも「外人かつ納税者識別番号を持っていない」という立場で問題ないらしい。ということで以下は駄文になる。



 あたりまえだが KDP は金が動くので税務処理が必要となる。しかも Amazon 様はアメリカの会社なのでアメリカの税制にのっとった処理が必要になる。といっても日本に住んでるのでアメリカの複雑怪奇な税制はほとんど関係ないのだが、問題はアメリカの源泉徴収30%だ。このあたりのことは年々変わっていき昔は総額に対して源泉徴収かけていたのが、最近はアメリカ他数ヶ国での売上だけ源泉徴収されるように変わったらしく日本国内でだけ売るなら気にしなくていいことになった。しかし君見ずや出版はアメリカの売上も数パーセントだがあるので無視せず正面からこの問題にとりくむことにする。
 はじめて KDP で本を出した2013年5月頃、その源泉徴収を回避するためには、とりあえずアメリカの納税者番号( TIN )を取得してそれを申告するというのがネットに転がっている情報の主流だった。アメリカの税務処理上日本については日本在住の日本人であることを証明さえすれば源泉徴収を免除されるらしく、具体的には日本の「納税者番号」があればよいのだが、日本にはそれがない。したがってアメリカの国税庁に外人として登録してその番号を Amazon に渡すということであった。ところでアメリカの納税者番号( TIN )なるものはただの総称で、具体的には EIN (連邦雇用主番号)とか SSN (社会保障番号)とか ITIN (個人納税者番号)とかあるらしいが、2013年にこの処理をしたときには、アメリカ向けに電子書籍を売る日本の個人事業主というつもりで EIN を取得して「税に関するインタビュー」をやり、源泉徴収を0%にした。これはネットで公開されていた先行者の例にならってそうしただけなのだが、どうもそのころからアメリカの方で EIN をつかった脱税が問題になっていたようで、その後これ関係の法律がかわったらしく、それに応じて Amazon の方の仕組みもかわったらしい。具体的には個人で販売する人は ITIN を取得すること、という風に変わった。
 さて知らなかったが EIN には期限があり3年で切れるから更新せよというメールが Amazon から来たのがこないだ。おれは個人事業主だ、という意気で再度 EIN を取得してもよかったが、やはり面倒は回避すべく、とりあえずは ITIN について調べてみた。しかし、アメリカに居住していない外人が ITIN を取得するのはハードルが高い。一番ひどいのは申請書に添えてパスポート原本を提出しないといけないことだ。その昔はパスポートのコピーをアメリカ大使館で公証してもらったものでよかったらしく、今でも説明をみるとパスポートのコピーと公式に証明されたものでもいいと書いてあるがネット情報ではダメになったらしい。まぁネットの情報はアテにならないが、さりとて規定通り杓子定規にやっても面倒くさいのにかわりない。

 さて根本にたちかえると、一番の問題は日本に「納税者番号」がないことだった。それさえあればアメリカの国税庁に登録するとかいうしちめんどうくさいやりとりが不要になる。それで思いつくのが確定申告のときにつかう「利用者識別番号」だ。これでいいんじゃね? ということでアメリカに居住してない外人が本国の納税者番号を登録するという方向で入力をすすめ、とりあえず「税に関するインタビュー」をクリアして問題なく源泉徴収0%となった。

 しかし毎年確定申告をしている人ならわかると思うが、今年分以降から確定申告にはマイナンバーが必要となる。マイナンバー自体が今年一月から導入されたもので、正確には「社会保障・税番号」なのだからたぶんこれを入れるのが正解なんだろう。ということであとでマイナンバーの紙を探して入れなおすこととしよう。マイナンバーは12桁だが確定申告の利用者識別番号も12桁なので重複しないか気になるところだが気にしないことにする。
 (そもそもマイナンバーの導入とアメリカの運用の変化って連動してるのかもしれんな。あぁアメリカ様!)